「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と通称呼ばれている在留資格ですが、「結婚ビザ」「配偶者ビザ」という名称の在留資格があるわけではありません。「日本人の配偶者等」の在留資格を世間では結婚ビザ(配偶者ビザ)と言っています。
日本人と婚姻した外国人は、この「日本人の配偶者等」の在留資格を出入国在留管理局で取得しなければ日本に住むことはできません。要するに、役所に婚姻届を提出しただけで自動的に日本に住むことはできないのです。
結婚ビザ(配偶者ビザ)は、活動制限がありませんので就労ビザとは違い、パートやアルバイトなどの単純労働をすることも可能です。転職も自由にすることができます。また、「永住者」の在留資格を取得するには、結婚ビザ(配偶者ビザ)以外の在留資格は10年以上継続して日本に在留している必要があるのに対して結婚ビザ(配偶者ビザ)の場合、在留期間3年の資格で婚姻後3年以上日本に在留していれば、取得可能となります。
結婚ビザとはでも説明させていただいたとおり、結婚ビザ(配偶者ビザ)には活動制限がありません。 これが原因で近年、結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得するために婚姻をする偽装結婚が増加しており 出入国在留管理局は、これを防止するため「日本人の配偶者等」の在留資格の審査を厳格にしています。 そのため、「日本人の配偶者等」の在留資格の申請は、本物の婚姻だということを詳細に立証しなければ ならなくなり、専門的な知識と立証資料作成の技術が必要となっています。
愛する人と日本で一緒に生活したいのに、相手の在留資格が取れずに断念するなんて悲しいですよね。 これらの問題でお困りのかたは、専門事務所へご相談するとよいでしょう。
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