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知らないでは済まない!外国人労働者の法的取り扱い

外国人を雇用するときにはご注意ください。

外国人を不法就労させると不法就労助長罪となり、3年以下の懲役・300万円以下の罰金となります。また、外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合は、ハローワークへの届出が必要です。(「特別永住者」「外交」「公用」は除く) 万が一、届出をしなかった場合、30万円以下の罰金となります。

どんな場合に不法就労となるの?

1 外国人には在留資格というものがあります。

在留資格には就労可能なものと就労不可のものがあり、就労不可の在留資格の外国人を雇用すると不法就労させたことになります。

2 外国人の在留資格には活動範囲というものがあります。

就労可能の在留資格であっても、就労が可能なのは入管で認められた活動の範囲に限られます。例えば、「人文知識・国際業務」で通訳として在留する外国人を、通訳として雇用することは問題ありません。しかし、飲食店のアルバイトとして雇用すると不法就労させたことになります。

3 外国人の在留資格には在留期間、在留期限というものがあります。

在留期限を過ぎて在留する外国人を不法滞在者(狭義では不法残留)といいます。俗に言う”オーバーステイ”のことです。不法滞在者を雇用すると不法就労させたことになります。

不法就労を防止するにはどんなことに注意すればいいの?

1 在留カード(外国人登録証明書)の有無の確認

外国人の方は、在留カード(外国人登録証明書)を原則所持しています。
所持していない外国人は、原則雇用することができません。
※上陸後間もない場合は、所持していないことがあります。
その場合は、パスポートで確認してください。

2 在留カード(外国人登録証明書)の「在留の資格」と「在留期限」の確認

  • 在留の資格に「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」と記載されていないか?
    上記が記載されている場合、原則雇用することはできません。
    例外として、入管から資格外活動許可を受けている場合、一定の範囲で雇用できます。
  • 在留期限が過ぎていないか?
    在留期限が過ぎている場合、不法滞在者(オーバーステイ)です。
    不法滞在者は、雇用できません。
    ※裏面も確認してください。資格が変更された場合や期間が更新された場合は裏面に記載されます。

3 資格外活動で雇用する場合は、資格外活動許可の有無の確認

資格活動許可を有している場合でも注意が必要です。
下記のような一定の制限があります。

  • 就労時間が1週間に28時間以内
  • ホステス等、風俗店の従業員として雇用することが不可

4 「在留の資格」と従事する仕事の内容が合致しているか?

在留の資格には、就労が可能でも活動範囲が限られている在留資格と限定されていない在留資格があります。活動範囲が限られている在留資格の場合、従事する仕事の内容と資格が合致しているか確認してください。
※裏面も確認してください。資格が変更されている場合、裏面に記載されます。

活動範囲が限定
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」
「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「高度専門職」
「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」
活動範囲が無限定
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」
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