外国人を不法就労させると不法就労助長罪となり、3年以下の懲役・300万円以下の罰金となります。また、外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合は、ハローワークへの届出が必要です。(「特別永住者」「外交」「公用」は除く) 万が一、届出をしなかった場合、30万円以下の罰金となります。
在留資格には就労可能なものと就労不可のものがあり、就労不可の在留資格の外国人を雇用すると不法就労させたことになります。
就労可能の在留資格であっても、就労が可能なのは入管で認められた活動の範囲に限られます。例えば、「人文知識・国際業務」で通訳として在留する外国人を、通訳として雇用することは問題ありません。しかし、飲食店のアルバイトとして雇用すると不法就労させたことになります。
在留期限を過ぎて在留する外国人を不法滞在者(狭義では不法残留)といいます。俗に言う”オーバーステイ”のことです。不法滞在者を雇用すると不法就労させたことになります。
外国人の方は、在留カード(外国人登録証明書)を原則所持しています。
所持していない外国人は、原則雇用することができません。
※上陸後間もない場合は、所持していないことがあります。
その場合は、パスポートで確認してください。
資格活動許可を有している場合でも注意が必要です。
下記のような一定の制限があります。
在留の資格には、就労が可能でも活動範囲が限られている在留資格と限定されていない在留資格があります。活動範囲が限られている在留資格の場合、従事する仕事の内容と資格が合致しているか確認してください。
※裏面も確認してください。資格が変更されている場合、裏面に記載されます。
Copyright © 2013 行政書士つばさ共同法務事務所. All Rights Reserved.