よくある質問Q & A

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当事務所へよく寄せられるご質問への回答を掲載しております

Q. 本当に追加料金は発生しないの?

はい。一部例外を除き、追加料金は一切かかりません。
詳しくは、就労ビザの料金結婚ビザの料金のページをご覧下さい。

Q. 在留期限まで1週間でも依頼できるの?

はい。ご依頼可能です。
ただし、必要書類の収集期間等を検討する必要があります。
収集期間等に1週間以上要する場合は、ご依頼不可となります。
一度、無料相談して下さい。ご依頼可能か判断致します。
当事務所では在留期限まで3日の許可実績があります。

Q. 遠方なので事務所まで面談に行けないですが?

ご安心ください。Skypeを使った面談もしております。
必ず事務所に来ていただく必要はありません。
遠方の多くのお客様がSkype面談をご利用しております。

Q. 他の事務所で不許可になったが依頼可能か?

はい。ご依頼可能です。不許可になった事案も許可とした実績があります。
ただし、何故不許可となったのかを検討する必要があります。
不許可理由によっては、ご依頼不可となる場合がございます。
一度、無料相談して下さい。ご依頼可能か判断します。

Q. 短期滞在ビザから結婚ビザへの変更は可能?

厳しいですが可能性が0ではありません。

Q. 配偶者(夫.妻)を同席させることが出来なくても大丈夫?

いいえ。結婚ビザの場合、配偶者となる方が本国にいる場合を除き、必ず同席願います。
これは、偽装結婚でないかを判断させていただくためです。
あらかじめ、ご了承下さい。

Q. GW、お盆、年末年始はお休みですか?

いいえ。出入国在留管理局は暦どおりですが、当事務所は365日営業しております。
ただし、研修、講習で臨時休業する場合がございます。
その場合は、HP等で事前にご案内させていただきますので、ご安心下さい。

Q. 完全対応地域はどこですか?

「東京出入国在留管理局管轄」
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県

「名古屋出入国在留管理局管轄」
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、石川県、富山県

「大阪出入国在留管理局管轄」
大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県

「福岡出入国在留管理局管轄」
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

「仙台出入国在留管理局」
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

「広島出入国在留管理局」
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

「高松出入国在留管理局」
徳島県、香川県、愛媛県、高知県

「札幌出入国在留管理局」
北海道

以上、全国47都道府県となります。

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