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行政書士つばさ共同法務事務所のサービスのご紹介

在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特定活動」等、身分関係ビザの申請手続きをサポート致します。

永住者ビザ、定住者ビザ、特定活動ビザ申請代行業務

永住者許可申請
在留資格を有する外国人が永住者ビザへ変更する手続のことをいいます。当事務所では、永住者ビザ取得に必要な書類作成や、お客様の代行人として各地の出入国在留管理局へ申請書を提出します。
就労資格証明書交付申請
在留外国人が行うことのできる就労活動を証明する文書を就労資格証明書といいます。この証明書を交付してもらう手続が就労資格証明書交付申請です。当事務所では、就労資格証明書交付に必要な書類作成や、お客様の代行人として各地の出入国在留管理局へ申請書を提出します。
就労資格証明書交付申請 転職
就労する外国人が在留期間内に転職した場合に、新しい勤務先での仕事内容が、在留資格の活動に該当していることを証明してもらうための手続です。義務ではありませんが、怠ると更新許可のときに影響が出る場合があります。
当事務所では、就労資格証明書交付(転職)に必要な書類作成やお客様の代行人として各地の出入国在留管理局へ申請書を提出します。
資格外活動許可申請
在留外国人は、在留資格で認められた活動以外の活動を行うことは原則できません。資格外活動許可は、在留資格で認められた活動以外の活動によって報酬を得る場合にする手続です。例えば、留学生がアルバイトをするような場合です。当事務所では、資格外活動許可申請に必要な書類の作成や、お客様の代行人として各地の出入国在留管理局へ申請書を提出します。
定住者許可申請
特定活動許可申請

短期滞在ビザの書類作成業務

親族訪問
観光目的

結婚ビザの申請代行業務

結婚ビザの取得(在留資格認定証明書交付申請)
外国人が「日本人」「永住者」と婚姻をし、日本で一緒に生活する場合、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格(結婚ビザ)の取得が必要となります。当事務所では、外国人配偶者が日本で生活する場合に必要な手続きである在留資格(結婚ビザ)を取得するための申請書類作成や、お客様の代行人として各地の出入国在留管理局へ提出します。
結婚ビザへの変更(在留資格変更許可申請)
外国人が「日本人」「永住者」と婚姻をした場合は、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格(結婚ビザ)への変更が必要となります。結婚ビザには、活動制限が無いため、単純労働をすることも可能です。そのため、結婚ビザを目的とした偽装結婚が後を絶ちません。当事務所では、偽装結婚でない事を調査、確認し、その疑いがないと判断した場合は、結婚ビザへ変更するために必要な書類作成や、お客様の代行人として各地の出入国在留管理局へ申請書を提出します。
結婚ビザの更新(在留期間更新許可申請)
在留外国人には、在留資格だけでなく在留期間が与えられます。この在留期間を過ぎて在留することを不法滞在(オーバーステイ)といい、強制退去の対象となります。 在留期間よりも長く在留する場合は、在留期間更新が必要です。
当事務所では、外国人が日本での在留期間を延長するためにビザの更新申請手続きを代行致します。
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